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▼さとう2さん:
>保安基準違反です。
▼さとう2さん:
さとう2さん、お久しぶりです
以下に”保安基準から転記します
まず制動装置について第12条から一部転記します
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道路運送車両の保安基準【2013.08.30】第12条(制動装置)1 / 1(制動装置) 第12条自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度25キロメートル毎時未満の自動車にあつては、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する1系統の制動装置を備えればよい。 2 車両総重量750キログラム以下の被牽引自動車にあつては、当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車が、当該被牽引自動車を連結した状態において、走行中の牽引自動車及び被牽引自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する制動装置を備えた場合には、前項の規定にかかわらず、主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)を省略することができる。
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次に制動灯について第39条を転記します
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(制動灯) 第39条自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車には、制動灯を後面に1個備えればよい。 2 制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置(けん牽引自動車と被けん牽引自動車とを連結した場合においては、当該けん牽引自動車又は当該被けん牽引自動車の主制動装置。以下本条及び次条において同じ。)又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速させるための制動装置をいう。以下同じ。)を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 制動灯を緊急制動表示灯(急激な減速時に灯火装置を点滅させる装置をいう。以下同じ。)として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯については前2項の基準は適用しない
//-- ここまで
制動灯に停止状態に保持する装置(パーキングブレーキ)で点灯してはならないとの記載を見つけることができませんでした、典拠の記載をご教示願えれば幸いです。
オートブレーキはリターダ装置を準用してるみたいですね。
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