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追記
その時の回答では
「駐車時のブレーキランプ点灯は駐車灯(現在は義務ではない)点灯と見なされるめ、何ら法的問題はありません、異常発生でも無いのに駐車時にハザードランプ(4Wフラッシャー)点灯の方が本当は問題なんです」とのことでした。
//-- 以下転載
駐車灯を関する規定をまとめると、以下のようになります。
■取り付け位置
前面と後面は左右対称に取り付けられていること
車体の最外側から400mm以内
■色・明るさ・大きさ
前面は白色、後面は赤色。両側面に備える場合は自動車の進行方向が白色、後退方向が赤色
(側方灯またはウインカーと兼用のものについては橙色でも可)
夜間に前方、後方それぞれ150mの距離から点灯を確認できること
光源は3W以上30W以下
照明部の大きさは10cm2(平方センチメートル)以上
■見通し範囲
駐車灯の上方および下方15°、外側45°までの範囲で見通せること
■点灯状態
点滅しないこと
エンジンを停めていても点灯でき、自動的に消灯しないこと
前面の駐車灯は後面の駐車灯が点灯している場合のみ点灯できること
普通車の後面の駐車灯は左右どちらかのみ点灯できる構造でも可
//-- ここまで
システム停止(エンジン停止)で滅火するので完全に駐車灯とはなりませんが
まあ、駐車灯に準じた扱いですね。
駐車灯自体も昭和61年の法改正で義務化されていません。
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