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ネットに落ちてました
私の追抜きと追越しは逆でした(認識不足w)
議論の参照になるかと思いカキコミいたします。
質問
高速道路での「追い抜き行為」と「追い越し行為」の違いはどこにありますか?
高速3車線で中央ラインをノンビリ走る車両を路肩側の車線から前に出ると違反ですか?
回答
教習所指導員です
道路交通法の第2条1項21号に『追い越しの意義』に関する内容がありますが…
追越とは『車両が他の車両に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。』と決められています
1.前車に追いつく(自車と同一の進路上にいる前車に)
2.進路を変更する
3.その前車の側方を通過する
この全ての条件を満たした場合が『追い越し』です
進路の変更をしないで前車の側方を通過して前方に出る行為は追い越しに当たりません。このような場合を『追い抜き』と称して『追い越し』と区別しています。(追いつく前に進路変更した場合その行為には『前車との因果関係』が認められないのでここで言う『進路の変更をした』場合にはあたりません)
この『前車に追いつき…』とは具体的には『道交法26条』で決められた『必要な車間距離』まで近づいた時点で『追い付いた』となります。
その場合の具体的な距離は『時速50kmの時に18m・時速40kmの時に15m』などその時の走行速度が問題になります(この距離は過去の判例でその時の裁判で基準にされた『警視庁管内自動車交通の指示事項』の内容です)
つまり、たとえ進路を変更したうえで前車の側方を通過しその前方に出たとしても、その『進路の変更』が追いつく前に行われていれば『追い抜き』となります。
この事からご質問の『高速3車線で中央ラインをノンビリ走る車両を路肩側の車線から前に出る』は、その車両に「追いつく前」に走行車線(左車線)に進路変更していれば『追い越し』では無く『追い抜き』となるので、追い越し方法の違反とはなりません。
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