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▼トロロさん:
>横レスで済みません。この第27条に規定してある「最高速度」というものの定義を教えて頂けませんか。第27条を読みますと、この定義は第22条第1項に規定してある、と書かれておりますが、第22条第1項の記述は以下の通りです。
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>(最高速度)第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
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>つまり、「最高速度」とは、ドライバーが走らんと考える速度のことではなく、道路標識や政令で定める速度のことではないのですか。従って原付はどの道でも30km/hであって、最高速度が他車とは異なる、といったような解釈に用いられるものではないのですか。
その通りです。この法律は古いですから、高速道路で軽の最高速度が違った場合なども加味されてます。
しかし、道路交通法 第27条には、「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。」と後記されていますので、原付や軽自動車だけを注視したものではなく、普通車どうしであったばあいは自分に追いつかれた場合はゆずらなければならないわけであって、場合によっては30キロ未満で走っていて原付に追いつかれた場合は譲らなければならない、と解釈できますね。
この法律による取り締まりは皆無ですし、知らない人が多いから、煽る行為がはびこるのだと私は考えています。
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