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▼carthaさん:
>>煽られる状態になる(道路交通法 第27条を守らない)のも道交法違反です(速度超過の場合は司法判断になると思います)
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>超過速度域で道交法27条は煽られる方が道交法違反とは書いてません。
>ですからルールではなくマナーとして又は安全を考慮して譲ると言う事は有りますが道交法違反とはならないと思います。
超過速度域での条文はありません。ですので司法判断が必要だと思います。
最高速度未満であれば、譲らなければ違反です。その時に煽ったらそれも違反です。
>確かに追いつかれた場合は譲れと成ってますが法の主旨として超過速度域を想定しているとは思えません。
>殆どの方が厳格に守っているとは思えませんが制限速度を守るのが前提です。
そうですね。carthaさんがおっしゃっているように自身と第三者の安全を守る手段、としてご理解いただけ、譲る行為を推奨していただければよいと思います。
ただ、最高速度未満の場合は譲らなければならない、ということをもっと知ってもらう必要がありますね。
燃費マニアの方でそういうことがあれば、それは道交法違反ですし、煽られる車、トロトロ走るクルマのプリウスとしての認識が市民に広がってしまうと思います。
プリウスはマークII3兄弟やクラウンやカローラなどのマジョリティカーからの乗り換えが多く、みんながみんなちんたら走っているわけではないのですが、たまに見かける迷惑エコ走行がレッテル化されているのでしょうね。
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