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くまくま です。
皆様ものすごくおひさしぶりです。
久しぶりに見てこういう話題に長文で反応するのもなんですが、sageつけときますのでご勘弁を。
▼Terraさん:
>▼carthaさん:
>>>煽られる状態になる(道路交通法 第27条を守らない)のも道交法違反です(速度超過の場合は司法判断になると思います)
>>
>>超過速度域で道交法27条は煽られる方が道交法違反とは書いてません。
>>ですからルールではなくマナーとして又は安全を考慮して譲ると言う事は有りますが道交法違反とはならないと思います。
>
>超過速度域での条文はありません。ですので司法判断が必要だと思います。
>
>最高速度未満であれば、譲らなければ違反です。その時に煽ったらそれも違反です。
>
>>確かに追いつかれた場合は譲れと成ってますが法の主旨として超過速度域を想定しているとは思えません。
>>殆どの方が厳格に守っているとは思えませんが制限速度を守るのが前提です。
司法判断は個別の争い(民事では個人対個人、刑事では国家対個人)を決着するもので、マナーを問題にする場合は交通の教則など有権解釈(行政判断)にも留意した方がいいんじゃないでしょうか?
ということで参考情報です。
昭和42年に通達された警察庁の解釈では、車列の速度違反については、先頭の一両の責任がより明確とする事になっています。
概ね規制速度に近い時に後続があることを理由に速度を増すのは後続車の速度違反より重大な違反行為ということです。
(少なくとも私が免許を取った頃には交通の教則にのっていて、教習所で習う項目だったので、釈迦の耳に説法かもしれません。)
一方で、煽る車があったような場合への対応が不十分ということで、法に委任された政令により平成21年に車間距離不保持の責任を強く問う罰則の改定がなされています。
あわせると、制限速度を超えて煽り運転というのは、わざわざ通達を出したり罰則強化する程度に、前も後も違反行為と行政は認定しているという状態です。
制限速度を超えて煽られている時には、その場の状況を見てより安全な方法を各ドライバーがとるべき、という事じゃないかと思います。両者重大違反という状態から前の車が脱するための方便として譲るのが有効な場合もある、という事でしょう。そういうやりかたもあるよ、としか法廷も行政も言いようがないので、安全の確認の仕方が争点になる事はあり得ますが、譲る義務の有無が主な争点になる事はないと思います。
他に追いつかれた車に関わる条文としては、道路交通法の憲法相当の上位法に
CONVENTION ON ROAD TRAFFIC (Geneva,1949)
という条約があります。
その中に、明文で、「より速い車に追いつかれた場合は路側(日本では左)に沿って加速せずに走行する事」「追い越そうとする側が追い越しに伴う安全を確認する事」が求められています。(国内でも公布されているので有効な規制でもあるのですが、憲法相当ですので、本来は道交法に相当する規制条文がないと具体的にはなりません。)
念のためスレッドの話題に関連するArticle 10-11を後に引いておきます。
(規制速度を超えて煽られているのは10-11の競合する領域の話ですので。)
各国法制の基本原則として「より速い車に追いつかれたら加速してはいけない」が憲法レベル(日本の加盟する条約)での大前提(で、裁判所がこれに明確に反すると判断すれば、国内法の条文や、行政判断は無効)というのは知っておくといいと思います。
おまけ:
初期型プリウスは10も11も速度表示はほぼ(GPSでの速度計測+1km/h)と合致しますが、どっかで変わったのでしょうか。
(引用元
h ttp://members.jcom.home.ne.jp/kinmokusei/convention/Geneva/trf.html
hとttpの間にスペースを入れてあります。)
Article 10
The driver of a vehicle shall at all times have its speed under control and shall drive in a reasonable and prudent manner. He shall slow down or stop whenever circumstances so require, and particularly when visibility is not good.
Article 11
1. Drivers when meeting or being overtaken shall keep as close as practicable to the edge of the carriageway on the side appropriate to the direction in which they are travelling. In overtaking, a driver shall pass on the left or the right of the overtaken vehicle or animal according to the rule observed in the country concerned. These rules shall not necessarily apply in the case of tramcars, trains on roads, and certain mountain roads.
2. On the approach of any vehicle or accompanied animal, drivers shall:
(a) when meeting, leave sufficient space for the vehicle or accompanied animal coming from the opposite direction;
(b) when being overtaken, keep as close as practicable to the appropriate edge of the carriageway and not accelerate.
3. Drivers intending to overtake shall make sure that there is sufficient room and sufficient visibility ahead to permit overtaking without danger. After overtaking they shall bring their vehicles back to the right or left hand side according to the rule observed in the country concerned, but only after making sure that this will not inconvenience the vehicle, pedestrian or animal overtaken.
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