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▼ばはさん:
>第一義的な存在理由は「法律で定められているから」(笑)
誤解が無いように補足しますと、運転者が停車時にサイドブレーキを使わなければならない法的な義務はなかったと思います。
運転者が停車時に車が動かないようにする義務はあります。
仮に、Pのみで停車したとき、ATの中のピンが摩耗で外れるなどの故障で、車が動く可能性はあるため、予備の為にサイドブレーキを使ったほうがいいよということです
そういうこともあって、サイドブレーキは車検の点検項目に含まれていますね。(重要保安部品)
>おっしゃるようなフェイルセーフをホンキで意図しているか、条文からはハッキリ
>判りませんが、駐車時においてFF車の場合は前輪のパーキングロックと後輪の
>パーキングブレーキを併せるのは意味があると思います。
>まー、今回の震災で判ったように「想定外の事態」も起こり得るコトを見ると、
>打てる手は打っておくべきかと考えちゃいますねー。
周りがみんな使わないから言って、自分も使わないというのは、思考停止だと思います。良く理解した上で、ケースバイケースで使わない、というのは構わないと思うのですが、前述のような不測の事態を減らすなら、私もサイドブレーキは使って損は無いと思いますね。
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