Page 1895 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[投稿者削除] ┣Re(1):チンコロチャイム同好会 只野課長 07/11/29(木) 20:30 ┃ ┗やっぱり、今現在は違法行為では? まおたろー 07/11/29(木) 21:41 ┣同好会活動は陳情が先 たなか 07/11/29(木) 22:27 ┣「音色の優しいクラクション」と歩行者保護 百式プリ@愛知 07/11/29(木) 22:47 ┃ ┣Re(1):「音色の優しいクラクション」と歩行者保護 たなか 07/11/29(木) 22:51 ┃ ┗Re(1):「音色の優しいクラクション」と歩行者保護 RZ 07/11/30(金) 10:42 ┃ ┗Re(2):「音色の優しいクラクション」と歩行者保護 百式プリ@愛知 07/12/2(日) 0:14 ┣Re(1):チンコロチャイム同好会 プリンス 07/11/29(木) 23:21 ┣実例ですが… MASA 07/11/29(木) 23:28 ┃ ┣Re(1):実例ですが… よっち 07/11/29(木) 23:43 ┃ ┃ ┗Re(2):実例ですが… たなか 07/11/30(金) 0:13 ┃ ┗Re(1):実例ですが… たなか 07/11/30(金) 0:08 ┃ ┗Re(2):実例ですが… MASA 07/11/30(金) 0:14 ┃ ┗Re(3):実例ですが… たなか 07/11/30(金) 0:26 ┃ ┗Re(4):実例ですが… MASA 07/11/30(金) 0:43 ┗歩行者に接近を知らせるチャイム等について えむ(管理人) 07/11/30(金) 0:44 ┣Re(1):歩行者に接近を知らせるチャイム等について たなか 07/11/30(金) 0:53 ┃ ┣Re(2):歩行者に接近を知らせるチャイム等について nn 07/11/30(金) 1:16 ┃ ┣ご自身で確認されたらいかがですか? たなかさんへ 07/11/30(金) 1:21 ┃ ┣Re(2):歩行者に接近を知らせるチャイム等について Shala 07/11/30(金) 1:27 ┃ ┗Re(2):歩行者に接近を知らせるチャイム等について (匿名) 07/11/30(金) 1:44 ┣Re(1):歩行者に接近を知らせるチャイム等について 錯乱坊 07/11/30(金) 8:32 ┣Re(1):歩行者に接近を知らせるチャイム等について RZ 07/11/30(金) 9:28 ┗Re(1):歩行者に接近を知らせるチャイム等について 青い稲妻 07/11/30(金) 10:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : [投稿者削除] ■名前 : ■日付 : -------------------------------------------------------------------------
この書き込みは投稿者によって削除されました。(07/12/4(火) 23:09) |
▼ファイアーバードさん: 同好会って良いですね。 自分は付けてないですが、趣旨に激しく賛同いたします。 時代の流れに融通の利かない御仁が如何ほどいるかも知りたいです。(個人的に) |
▼只野課長さん: > >時代の流れに融通の利かない御仁が如何ほどいるかも知りたいです。(個人的に) >今現在、法制化されているわけではありません。 >法律が変更されない限り違法行為です。 あなたが前スレで書かれているように、今現在は違法行為だと思うのです。 自転車のベルでも、歩道上で歩行者をどかすためにリンリンとやるのは違法行為です。ワタシならば激怒します。人の感じ方は千差万別なので、いままでの人は(ケーサツも含めて)笑っていただけかもしれません。 ワタシはモーター走行に気付いてもらえずに怖い目にあったことがありますから、自転車に気付いてもらうまで徐行したり、距離をおいて間隔を確保してから追い越すようにしています。 そして、法制化された暁には喜んで付けて、鳴らさせていただきますよ。 いつも感じていることは、日本は法治国家なのに、法を遵守する気風が薄いと思います。法がおかしければ、直せばいいのです。みんながやっているからいい、つかまらない(摘発されない)からいい、空気を読め、融通が効かない、なんてのはみんな違法行為です。許されるのは緊急避難の時だけだと思うのです。勝手に広く解釈しすぎ。 |
同好会結成は大いに結構。 そして其の活動の第一歩は違法行為を行う事では無く法律を改訂する様に陳情する事です。 |
皆さん、こんばんは。 法律論とは別の観点から、私見を述べさせていただきます。 ハイブリッド車、電気自動車が静か過ぎるがゆえに、 歩行者に気付かれないことがあることは重大な問題だと私も思っています。 ハイブリッドカーの静粛性が視覚障害者の歩行の安全性に及ぼす影響を、 過去、東京大学のグループが研究していました。 ttp://www.bfp.rcast.u-tokyo.ac.jp/common/OpenCampus2005/bfp.html また、国土交通省が「ハイブリッド自動車を含む電動車両に関し、 その静粛性ゆえ歩行者からの認知が遅れる懸念がある」と指摘し、 自動車工業会が、ハイブリッド車の「車両接近警報装置」 (スピーカーから車両のエンジン音やチャイムなどを鳴らす) の検討実験をしたようですが、 このときは有効な解決策はなかったようです。 ただしその際、「音色の優しいクラクション」があっても、 【運転者が鳴らさないと、歩行者が気付かないということは、 視覚障害者も含む歩行者側の安全が、運転者任せになってしまう】 との重要な指摘がありました。 「音色の優しいクラクション」は一定の効果があるかもしれませんが、 歩行者側の視点、歩行者保護の観点に立った時には、 運転者側の都合によらない、車両の接近を告知するシステムが求められると思っています。 --------- 「音色の優しいクラクション」は 現在の道路運送車両法に基づく保安基準には適合していないですが、 改定をするにしても、上記の問題の解決にはならない点に注意が必要と思っています。 |
▼百式プリ@愛知さん: >「音色の優しいクラクション」は >現在の道路運送車両法に基づく保安基準には適合していないですが、 >改定をするにしても、上記の問題の解決にはならない点に注意が必要と思っています。 低周波振動等を合わせて発振し視覚障害者も認識出来る様な装置が開発され法律にも適用される事を望みます。 |
▼百式プリ@愛知さん: >ただしその際、「音色の優しいクラクション」があっても、 >【運転者が鳴らさないと、歩行者が気付かないということは、 > 視覚障害者も含む歩行者側の安全が、運転者任せになってしまう】 >との重要な指摘がありました。 重要だと思いますネ。 ・歩行者より、車内(鉄籠みたいなもんです)にいる運転者のほうが、理屈的に周辺認識力は劣る。 要するに運転者任せは、危険度が上がる、現実の交通は、歩行者の意識、無意識 の回避行動に支えられてる部分があると思います。 ・視覚障害者、子供等では、自動車の接近と認識するとは限らず、かえって混乱する可能性もある。ゆっくり動いていても、自動車は、歩行者にとっては、やはり危険で、やさしい音色から、想像されるようなものではないですネ。 >「音色の優しいクラクション」は >現在の道路運送車両法に基づく保安基準には適合していないですが、 >改定をするにしても、上記の問題の解決にはならない点に注意が必要と思っています。 今は、法改正するには、昔より厳しい査定が要求されると思います。 「音色の優しいクラクション」は、“改正”と呼ぶほどのパフォーマンスはないと 思います。 |
RZさん、こんばんは。 ▼RZさん: >▼百式プリ@愛知さん: >>ただしその際、「音色の優しいクラクション」があっても、 >>【運転者が鳴らさないと、歩行者が気付かないということは、 >> 視覚障害者も含む歩行者側の安全が、運転者任せになってしまう】 >>との重要な指摘がありました。 >------------------------------------ >重要だと思いますネ。 > >・歩行者より、車内(鉄籠みたいなもんです)にいる運転者のほうが、理屈的に周辺認識力は劣る。 >要するに運転者任せは、危険度が上がる、現実の交通は、歩行者の意識、無意識 >の回避行動に支えられてる部分があると思います。 > >・視覚障害者、子供等では、自動車の接近と認識するとは限らず、かえって混乱する可能性もある。ゆっくり動いていても、自動車は、歩行者にとっては、やはり危険で、やさしい音色から、想像されるようなものではないですネ。 >------------------------------------ ご意見ありがとうございます。 私には、保安基準の適合、摘発されるか否かの議論よりも、 この「歩行者側の安全が運転者任せになる」点で、歩行者の 安全問題の根本解決にならない点が気になっています。 ハイブリッド車はその静粛性ゆえに、普通の車よりも 歩行者にとって接近の認知が遅れる、気づかれない危険性がある。 (それは経験的にも、先の東京大学等の実験でも確実) そういった意味で混在交通下においては、普通の車より危険性が高い乗り物であることを、 我々、ハイブリッド車のオーナーは注意しなくてはならないと思います。 「音色の優しいクラクション」も、運転者側が、歩行者に気づいた以降で、 有効性を発揮するものなのでしかないため、 運転者が認知、判断ミスを犯し、歩行者を見落としたりすれば、 歩行者側にとって、やはり普通の車より危険性が高い存在のままなんですね。 こういった点は、重々承知の方も多いでしょうが、 改めて歩行者保護を考え、安全運転・運転スタイルを考える契機として このテーマは有意義だったと思います。 |
「法の精神」 ttp://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/144chukodomo.htm (これは著名な弁護士さんも言っていましたよ) 法律とは「目的」を達成するためのルールです。 どちらの言い分も歩行者(弱者)保護の観点に立っているので 取り締まりの対象になるとは思えないですねw ちなみに、、、 常時チンコロ音がするようになったら 私はプリウスに乗らないかも!? 早朝の誰もいない町をチンコロ♪チンコロ♪音がでるクルマが 走っていたら・・・不気味過ぎます(笑 |
会社で使っている電動プラッター(フォークリフト)ですが、電動 であることから安全のため前進時に「チンコン・チンコン」とチ ャイムが鳴ります。 バックの時は「ビー・ビー」とバックブザーが鳴ります。 別棟の工場に荷物を移動する際に公道を通るため小型特殊?のナ ンバーを取って合法的に走っています。 車とリフトじゃ違うかもしれないけ道交法上は共に車両なので…。 詳しい法的な部分はよくわかりませんが公道を「チンコン・チン コン」と鳴らしながら走っている実例です。 |
全く知識なしなのでごめんなさい。 たまに、トラックなどで巻き込み防止で、 ”左へ曲がります”とか、”バックします”と 音声がでますよね。 あちらみたいに、”恐れ入ります”みたいな 音声を出すことは、上記にならってOKなの ではないかと思います。 既出の事でしたらすみません。本当は黒プリの私です。 |
▼よっちさん: >全く知識なしなのでごめんなさい。 >たまに、トラックなどで巻き込み防止で、 >”左へ曲がります”とか、”バックします”と >音声がでますよね。 >あちらみたいに、”恐れ入ります”みたいな >音声を出すことは、上記にならってOKなの >ではないかと思います。 其れは「4 自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。」 と言う条文を理解された上でのコメントですか? ウインカーやバックギヤに連動した音声と直進時に鳴らす物との区別をされていらっしゃいますか? |
▼MASAさん: >車とリフトじゃ違うかもしれないけ道交法上は共に車両なので…。 >詳しい法的な部分はよくわかりませんが公道を「チンコン・チン >コン」と鳴らしながら走っている実例です。 其れは前進時に常時鳴っているのですね? |
いや、常時じゃないです。 前進レバーを倒している間だけ鳴っていて、レバーを倒さずに滑空? している間は鳴りません。 |
▼MASAさん: >いや、常時じゃないです。 >前進レバーを倒している間だけ鳴っていて、レバーを倒さずに滑空? >している間は鳴りません。 成る程... 電動フォークも滑空するんだ... |
▼たなかさん: >▼MASAさん: >>いや、常時じゃないです。 >>前進レバーを倒している間だけ鳴っていて、レバーを倒さずに滑空? >>している間は鳴りません。 > >成る程... >電動フォークも滑空するんだ... 滑空・・・・・正確には惰性で走っているだけですが…(笑) それと運転席?の前面パネルにはクラクションを鳴らすためのプッシュ ボタンがあります。 押すと「プヘェ〜」と情けない音がします。(笑) |
みなさん、こんばんは。 本件に関しては、違法かどうかを知人の弁護士に確認中ですが、以下のような見解をもらっています。 (あくまでも私見としてとのコメントですが) 1.保安基準にある「車外に音を発する装置であって警報器と紛らわしいもの」の定義が問題となる。 この場合、取り付けたチャイム音が警報器と紛らわしくなければ余程大きな音でない限り問題とはならない。 「連続的に音楽を鳴らす等であれば移動販売車の到着を知らせる音楽などと同じになり、問題ないでしょう」とのことでした。 これに関しては、音楽ではありませんが、過去に「カウベル」を取り付けておられた方があり、テレビ取材で紹介されましたが、まったく問題ありませんでした。 明らかに「カウベル」は自動車の警報器と異なりますからね。 その意味で「チャイムは(一般的に自動車の警報器と言えないため)警報器と紛らわしいものではない」という解釈もできなくはないとのことです。 ただし、あくまでも私見です。 2.取り付け趣旨が「歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため」であるため、「進路の変更もしくは後退するとき」に限定して適用するか疑問が残るとのこと。 屁理屈でいえば、「停止した状態から発車するのも進路の変更」と言えなくもないそうです。 (法律家って面白いですね。この点については本当に屁理屈だと思います) 直進走行中に関しては明快なコメントはいただけませんでした。 なお、このチャイム音により歩行者が脅威を感じ、運転者を告訴した場合は厳密に適用されることもありうるともおっしゃっています。 このような状況ですので、現時点で厳密に法令違反と確定できていないのが現状です。 事実、トラックなどに取り付けられる後退用ブザーを前向きに取り付け、音を小さくして使用していた方もいらっしゃいましたがこれも問題ありませんでした。 (取り付けはトヨタのサービスで行い、当然車検もパスしたそうです) これなどは、1.の「警報器と紛らわしいもの」に相当すると思われますが、装着の実例です。 本件は、たなかさんがおっしゃる通り、法令の改正によりこのようなチャイムもOKとなるようにするのが本筋と思います。 「法律違反の内容」に限りなく近いですが、「法律違反を助長する」のではなく「法律の不足点を議論する」ということにおいて、本スレッドは意味があると思っています。 皆さんで法令改正に向け運動するのもありかと。 ただし、お互いに参加者を尊重した上での議論をお願いいたします。 なお、本件が明らかな法令違反である、あるいは問題ない等の具体的資料がありましたら、ご提示をお願いいたします。 |
▼えむ(管理人)さん: > >本件に関しては、違法かどうかを知人の弁護士に確認中ですが、以下のような見解をもらっています。 >(あくまでも私見としてとのコメントですが) 弁護側では無く取り締まり側の警察署交通部や交通警察官の見解を求めます。 |
▼たなかさん: >弁護側では無く取り締まり側の警察署交通部や交通警察官の見解を求めます。 あんたは日頃から、管理人さんをこき下ろしているんだから、 都合のいい時だけ要求してないで、自分で調べればよろしい。 あと別件。 法律文書ならともかく、法律そのものに「改訂」などという手続はないので。 法律の文言で言葉遊びをしているヒマがあるなら、辞書でも読んでて下さい。 |
▼たなかさん: >弁護側では無く取り締まり側の警察署交通部や交通警察官の見解を求めます。 初めて書き込みます。 今年からプリウスユーザーになったものです。 こちらのスレッドは参考になるのでチョコチョコみさせてもらっていますが、『見解を求めます』って失礼だと思います。 こういった所は、自由闊達に意見を述べるのはいいとしても、相手に要求するのはおかしいと思います。 たなかさん、ご自分で確認されたらどうですか? 管理人さんは、ご自分の出来る範囲で弁護士さんにお聞きされたことを書かれています。 たなかさんもご自分で確認されたことを書けばいいのであって、『見解を求めます』なんて書かないでください! ほんと、こんな方が同じプリウスのオーナーに居られるかと思うと、おちおち投稿できないし、offも恐ろしくていけません。 |
▼たなかさん: >▼えむ(管理人)さん: >> >>本件に関しては、違法かどうかを知人の弁護士に確認中ですが、以下のような見解をもらっています。 >>(あくまでも私見としてとのコメントですが) > >弁護側では無く取り締まり側の警察署交通部や交通警察官の見解を求めます。 「(あくまでも私見としてとのコメントですが)」 と注釈がついているものに対し この書込みは、誰が、どなたに、なにを求めているのかわかりません。 (1)たなかさんが、「警察署交通部や交通警察官」に「見解」を求め えむ(管理人)さんに回答する。 (2)えむ(管理人)さんが、「警察署交通部や交通警察官」に「見解」を 求め、たなかさんに回答する。 #掲示板上で、「○○を示してください、○○を求めます。」 #掲示板参加者はスルーする権利は有しますが、 #あなたの求めに答える義務はありません。 |
▼たなかさん: >▼えむ(管理人)さん: >> >>本件に関しては、違法かどうかを知人の弁護士に確認中ですが、以下のような見解をもらっています。 >>(あくまでも私見としてとのコメントですが) > >弁護側では無く取り締まり側の警察署交通部や交通警察官の見解を求めます。 警察署交通部? 交通警察官の見解? はぁ? 何にもわかってないんですね(笑) ▼えむ(管理人)さん: > (法律家って面白いですね。この点については本当に屁理屈だと思います) 屁理屈ではないと思いますよ。 まず最初に法の精神があって、法律はそれを明文化してるに過ぎないので、 ちょっとした文章表現から法の精神を読み取ろうとしている と考えた方がいいように思います。 > 1.保安基準にある「車外に音を発する装置であって警報器と紛らわしいもの」の定義が問題となる。 この見解については、リンク先のニュースを見てもまだ同じことが言えるかどうか http://www.j-cast.com/2007/06/17008456.html その弁護士さんにもう一度確認してもらうことはできますでしょうか? もちろん確定事項ではなく一弁護士の私見で結構なんですが、 十分参考にはなると思います。 お手数をおかけして申し訳ありませんが、 そうしていただけると大変嬉しいです。 |
▼えむ(管理人)さん: > >本件は、たなかさんがおっしゃる通り、法令の改正によりこのようなチャイムもOKとなるようにするのが本筋と思います。 >「法律違反の内容」に限りなく近いですが、「法律違反を助長する」のではなく「法律の不足点を議論する」ということにおいて、本スレッドは意味があると思っています。 明らかに法律違反でしょ? 取り付け例とか、それは現場サイドの勝手な判断であって 線引きをすれば間違いなく法律違反。 警察が笑ってたなんて、取締りの緩慢に他ならない。 スレ主の書き込みは明らかに“法律違反を助長する”内容ですが しかし以下のレスの1部については“法律の不足点を議論する”ではあります。 知人の弁護士さんもおかしな事言いますよね。 『法律違反には当たると思いますが、取締りされる事はないでしょう』 ぐらいの内容だったら、ふむふむと聞き入れられたと思うんですがね。 |
▼えむ(管理人)さん: >1.保安基準にある「車外に音を発する装置であって警報器と紛らわしいもの」の定義が問題となる。 > この場合、取り付けたチャイム音が警報器と紛らわしくなければ余程大きな音でない限り問題とはならない。 警報器とチャイムの使い分けを、明文化するのは、難しそうですね。 >2.取り付け趣旨が「歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため」であるため、「進路の変更もしくは後退するとき」に限定して適用するか疑問が残るとのこと。 > 屁理屈でいえば、「停止した状態から発車するのも進路の変更」と言えなくもないそうです。 > (法律家って面白いですね。この点については本当に屁理屈だと思います) > 直進走行中に関しては明快なコメントはいただけませんでした。 > なお、このチャイム音により歩行者が脅威を感じ、運転者を告訴した場合は厳密に適用されることもありうるともおっしゃっています。 ドライバーでも、鳴るのがわかってる(予測できている)シートベルト警告音が、不愉快に感じる方がいるぐらいですから、可能性はあると思います。 「歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため」なのか、単に、「面白いからやってる」だけなのか、ってのもありますネ。 法律ってことになると、「歩行者の通行その他の交通の危険を防止するために有効」であるという、なんらかの研究、検証結果が必要になるでしょうが、現状 では、得られてないですね。 ただ、個人的には、一般人が、この件で、そこまでギチギチに考える必要もないと思います。掲示板の規約なら、なおさらですネ。 |
▼えむ(管理人)さん: > 直進走行中に関しては明快なコメントはいただけませんでした。 私はこちらが一番重要な争点だと思っているのですが、弁護士はきっちりとかわされたんですね。 |