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「クリスチャン ルブタン(Christian Louboutin、以下ルブタン)」が日本の特許庁に、www.kidying.com/christian_louboutin/ CHRISTIAN LOUBOUTINコピー 2015年(2019年登録申請却下)に続き商標登録申請していた靴底の赤い色(パントン社の色別ナンバー18-1663TP)が再び6月7日に却下された。
「ルブタン」は、東京都、大阪府、www.kidying.com/ コピーブランド通販 愛知県に住む女性3149人に対して行った調査結果などを特許庁に示していた。その調査は、靴底の赤い靴を見せてそのブランド名を尋ねるというものだったが、実に43.35%が「ルブタン」と回答したという。どういう3149人なのかは分からないが、驚くべき高率である。これなら商標登録を認めるべきではないかとも思うが、日本の特許庁の判断は「広く認識されるに至っているとは認められない」というもの。また「排他独占的な使用を認めることは、chromeheartsjob.blogspot.com/ 商品の美感を向上させるために自由に使用が認められていた色彩(赤色)について、使用を不当に制限する結果にもなるから、公益上の観点から支障がある」としている。「靴底の赤が商品の美感を向上させる」とはとても思えないが、どうなのだろう。「ルブタン」によると、このレッドソールは、www.ginzaweb.com オーストラリアやカナダ、フランス、EU、ロシア、シンガポール、英国、米国などを含む50カ国で商標登録されているという。
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