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 ▼補助金の返納  小松太男 06/5/25(木) 2:30
   ┗Re(1):補助金の返納  リリーマルレーン 06/5/25(木) 21:08
      ┗Re(2):補助金の返納  リリーマルレーン 06/5/26(金) 13:22

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 ■題名 : 補助金の返納
 ■名前 : 小松太男
 ■日付 : 06/5/25(木) 2:30
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   ある事情から車を手放すことになりそうです
新車購入時に補助金をもらっていますので返さないといけません。
名義変更や売却した場合、補助金の返納をどうしたらいいのでしょうか。
返納しなかったたらどうなるのでしょうか。
ちょっと困っているので皆さんのお話をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re(1):補助金の返納  ■名前 : リリーマルレーン  ■日付 : 06/5/25(木) 21:08  -------------------------------------------------------------------------
   処分前に日本自動車研究所の承認を得る。
場合によっては補助金を返納する。
という流れのようですから、まずは自動車研究所へ
問い合わせてみてはいかがでしょうか?
http://www.jari.or.jp/ja/h18_hojo/shinsei-tebiki/shinsei-tebiki-2.html
返納しなくてはならないケースなのかどうかは、
研究所で状況を判断することになるのでしょう。

財産処分申請は次のようになってます。
http://www.jari.or.jp/ja/h18_hojo/keikaku-henkoh/keikaku-henkoh.html

日本自動車研究所が定めた耐用年数(6年)を
過ぎれば自由に処分できますが、それ以前に
研究所の承認なしに処分すると、全額返納。
と決められているようです。
http://www.jari.or.jp/ja/h18_hojo/shinsei-tebiki/shinsei-tebiki-4.html

>研究所の承認無しに処分を行った場合、又承認を得ても、自己の責による場合は、補助金を全額返納しなければならない。

この条文は、凄みがあります。承諾がなければ、即、全額返納。
仮に承諾があっても、自己責任であることが判明したら、返納。
事前承認が必須ですが、このときうまく言いくるめても、後日、
錯誤であると判明したら、返還させますよってことでしょうか?

【ここから先は全くの想像に過ぎないので読み流してください】

日本自動車研究所の立場にたてば、6年未満で処分された場合は
補助金を返納してもらわなければならないが、継続監視するのは
難しいので、例えば、6年目に陸運局に当該車両の所有者を照会し
名義が変更とか抹消されていた場合は、補助金を受け取った人に
返納を求めることになる。(名義が変わっていなければ、一件落着)

自動車税なんかは4月1日現在の所有者に課税されますから、この
データを転用すれば、補助金を受けてから5年経過して、初めて来る
4月1日付の所有者名が判明します。(4月1日以降処分しても、1年
未満だから「おまけ」という形にしておけば、文句は出ないでしょう)

申請者に補助金返還請求しても返納されなかった場合は、研究所
と結んだ契約ですから、単に契約不履行で民事裁判になるのかな?
行政の介入とか、刑事罰とかは何も規定されていないようですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re(2):補助金の返納  ■名前 : リリーマルレーン  ■日付 : 06/5/26(金) 13:22  -------------------------------------------------------------------------
   >自己の責によらずに処分した場合は、6年未満でも補助金返納不要。

自己の責によらない場合とはどんなかを、つらつら考えてみました。

(1)相続 (所有者名義が相続で変わった場合は大丈夫でしょう)
(2)過失割合が少ない事故で全損した場合 (自損事故は無理?)
(3)海外転勤     (会社命令ですから仕方ないですよね)
(4)高齢あるいは病気などで長期間運転できなくなった場合
(5)自己破産 (裁判所から認められれば取り立てないでしょうね)
(6)風水害などで全損した場合も、当然認めてもらえるでしょう
(7)プリウスからレクサスGS450hへの乗り換え (冗談デス)

こんなもんかなぁ〜?

(7)の項目を書いてから、ふと思いついたのですが、補助金の目的は
>環境対策車の普及を目的に、行政が購入資金をバックアップ
ということですから、

HV(ハイブリッド車)からHVへ乗り換える時、2台目のHV自体にも
補助金適用できる条件が整っていれば、6年未満でも返納しなくて
構わないような仕組みはできないものでしょうか?
(もちろん2台目の補助金申請をしないことが前提ですが、・・・)

HV普及が目的ならば、6年を待たずにHVに乗り換えても当初の
ねらい通りにHVが普及するわけですから、トヨタさんが30型(?)
プリウス発表前に、行政に掛け合ってもらえないもんでしょうか?

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